平成27年4月から新しい法律「食品表示法」が施行されました。健康食品、サプリメントも食品ですので、私たち業界の人はほとんど知っていても、どれだけの消費者の方が知っているのでしょうか?
食品表示法とは食品を販売するときに必要な表示に関する法律です。スーパーやコンビニなどに行って食品を購入するとき、食品の袋や箱に原材料や販売者、内容量、賞味期限などが書いてあります。それらの表示の仕方を決めた法律が食品表示法です。
「あれ!?以前から食品には表示があったのでは!?」と思われた方、その通りです。平成27年4月以前にも食品の表示に関する法律はありました。厚生労働省が管轄の「食品衛生法」、農林水産省が管轄の「JAS法」、厚生労働省と消費者庁が管轄の「健康増進法」と3つの法律で複雑に管理されていました。
それらの法律を統合し、新たな制度を付け足したのが食品表示法です。
出典:一般社団法人 大阪市中央卸売市場本場市場協会
確かに私たち食品を作る側にとっては、表示を確認するときに、どの法律に照らし合わせれば良いのか、どこに相談すれば良いのか迷うことがあります。食品表示法に統一されれば管轄は消費者庁と一本化されるので迷うことが少なくなると思います。
食品表示法の施行で今までの表示と変更されることは10項目くらいです。一つ一つを詳しく解説していくと長くなってしまいますので、主なものをいくつか簡単にご紹介いたします。
食品表示法から新しく施行される制度があります。それは新たに食品に「機能性表示食品」という分野が設けられました。商品の安全性・機能性の根拠、生産・製造・品質管理に関する情報などを消費者庁に届け出れば、一定の機能性を謳うことができます。
この制度により、私たちが口から摂取するものは以下のように分類されます。
出典:政府広報オンライン
特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品に加え、新たに効果効能を表現できる食品が増えました。しかしドラッグストアーやデパートなどの健康食品、サプリメント売場に行くと、健康食品、サプリメントと一緒に棚に陳列されていることが多く、何がトクホで、何が栄養機能食品で、何が機能性表示食品で、何が健康食品なのかよく分かりません。
ネットで販売されているDHAを主原料にした商品で、DHAが同じ容量含まれているにも関わらず、Aという商品は機能性表示食品で、Bという商品が健康食品という場合もあります。この違いは何なのでしょうか。全く同じ原材料を使っていても、一方は効果効能が言え、一方は言えないというのは不思議です。消費者の方を守ることが目的で設立された消費者庁ですが、これでは消費者の方を惑わすだけではないでしょうか。
平成32年3月31日までに新たに導入が検討されているのが加工食品の原料原産地表示制度です。
先日、消費者庁と農林水産省が行った説明会に行ってきました。一言でいうと「加工食品の場合、一番多く含まれる原料の原産地を表示する」という制度です。その場で消費者庁の担当者が「消費者の方が商品を選ぶときに役に立つように」と説明していました。
しかし、あるジャムメーカーの方が「マーマレードジャムを作るとき、商品によっては砂糖が一番多い原料になる場合があります。その場合でも砂糖の原産地を表示すれば良いのでしょうか?」と質問しました。するとその担当者が「そうです。砂糖は国産でしょうから国産と書けるから良いのではないでしょうか。」と答えました。
砂糖の産地を知りたいでしょうか。マーマレードジャムを買うとき、消費者の方はマーマレードの産地を知りたいのではないでしょうか。「国産と書けるから良い」で片づけて良いのでしょうか。
ある大手食品メーカーの方が話してくれましたが、食品表示法が出来た経緯にはTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)が大きく影響しているのではないかとのことでした。TPPが締結されれば、アメリカを筆頭にたくさんの安い食品や原料が海外から国内に輸入されます。そのため国内産なのか外国産なのかなど国内産ブランドを明確にする必要がありました。
アメリカがTPPに不参加を表明した今、メーカーにとっても消費者の方にとっても食品表示法が本当に必要なのでしょうか。
<筆者>NPO法人日本健康食品科学アカデミー 滝浪 周