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機能性表示食品1000品目突破、 市場規模は3000億円に到達か?

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順調に伸びている機能性表示食品

 機能性表示食品は、ここにきて撤回届けが50超の品目数があるものの、受理件数は、1110件(2017年11月10日現在)となっています。2015年の4月にスタートした機能性表示食品制度で受理された商品は1000を超え、特定保健用食品(トクホ)の許可・承認品目数を上回っています。

 機能性表示食品のなかには、10月下旬に、イチョウ葉(サプリメント形状)で、個人による届け出受理も含まれています。

 機能性表示食品の市場規模も、現在は、期待通りに推移。これを裏づけるように、矢野経済研究所の調査によると、市場規模は、受理商品が市場に出回り始めた15年は、出荷ベースで446億円でした。

 16年は、1483億円と3倍以上の市場規模に。末端の市場は、3000億円規模に達しているのではないか、ともいわれています。

生活習慣病の機能性に高い関心         

 昨年、電通が行った消費者意識調査では、機能性表示食品の認知度は、前年の調査より1.3%増えて80%に達しました。認知度は高いものの、未だ、その中身は、確かなものとは言えません。

 1年以内に機能性表示食品を購入した経験者は、21.6%。男性が女性より多かったという結果に。男性24.9%、女性は18.3%。表示が導入されたことで、魅力が高まる食品について聞いたところ、ヨーグルトや乳酸菌飲料が最も多いという結果になっています。

 一方、日本通信販売協会(JADMA)が行った調査によると、最近1年以内のサプリメント摂取経験率は約40%。摂取者40%のうち、64%はビタミン・ミネラル類を摂取しています。

 サプリメントの購入場所は「薬局・ドラッグストア」「インターネットでの通信販売」が大半でした。 サプリメントに対する不満・不安については、「本当に効果があるか分からない」、「どのメーカーの商品を選べばよいか分からない」等の意見が目立ちました。

規制改革推進会議が機能性表示で答申

 機能性表示食品制度には、届け出に必要なデータに病者、軽症者データの使用不可というものがあります。米国では、使用可で、国際競争力という点でも、規制緩和が求められています。そこで規制改革会議は、5月に第1次答申で、①生鮮食品で病者を対象とした観察研究の機能性表示、②サプリや加工食品の臨床の対象に、軽症者を含めることの検討を答申しました。

 機能性表示食品制度は、施行3年を迎えますが、届出制のため、様々な課題も垣間見えます。そんななか、2017年11月7日、消費者庁は、機能性表示食品の景表法違反に関する16社への措置命令を下しました。

 これは、本来の機能性表示の可能な範囲を超えて、広告が優良誤認にあたるとしたもの。16社のなかには、通販企業を筆頭に、製薬企業、ドラッグストアチェーン大手なども含まれています。表示に対する消費者庁の監視は、さらに厳しくなるものと思われます。

 成長戦略の輸出品目としても、機能性表示食品は位置づけられており、市場創造のためにも規制緩和を進めてもらいたいものです。 

健康人の科学的データが使えない

 企業にとって機能性を科学的に明らかにすることは容易ではありません。機能性表示食品では、2種類の方法が認められています。

 一つは、商品の機能関与成分の独自な科学的データがなくても、その成分の機能性の既存データを使って証明するレビュータイプと、自社の独自の研究でその食品の関与する成分の機能性を証明するタイプ。

 しかし、これらの研究の際に臨床試験の対象となる人は、健康な人でなければならないことになっています。このことは、制度が作られる段階で、問題となりました。

 諸外国では、病者にこれらの成分を投与して、効果を検証したものを使っているのが大半だからです。このため、外国で通用する機能性の科学データが日本では使えないという問題が起きてしまいました。

規制改革推進会議が病者、軽症者データの使用を答申

 2017年5月23日、規制改革推進会議は、規制改革推進に関する第1次答申をまとめました。このなかに、機能性表示食品制度に関して、①生鮮食品で病者を対象とした観察研究の機能性表示、②サプリや加工食品の臨床の対象に、軽症者を含めることの検討を答申して話題となりました。

 観察研究では、「アウトカム評価項目を疾病とする観察研究データを用いた場合の機能性表示の明示化」として、いままでも病気を対象にしたデータの使用を可能としてきましたが、事実上、使ってきませんでした。これを使った場合の機能性表示をどうするのかが問題です。

 一方、サプリや加工食品では、「軽傷者データの検討を取り扱い範囲の拡大」として、促しています。今までは、こうした食品形態のものは臨床試験の対象者を「原則として疾病に罹患していないもの」としてきました。

 ところが、特定保健用食品では、軽症者のデータが使用できることになっていました。コレステロール、中性脂肪、高血圧などに限られていますが、これに加えて機能性表示食品では、「アレルギー、尿酸値、認知機能など」についても検討して公表することを、答申しています。検討は、平成29年度、平成30年度には結論と措置することを、明記しています。

筆者:NPO法人日本健康食品科学アカデミー 大川 善廣

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